サービスの内容

 建築物の建設等を目的とした土地の区画形質の変更(「区画」を形成する公共施設等の変更、盛土・切土による土地の「形」の変更、農地・山林等を団地等にする「質」の変更)を行う場合には、都市計画法による開発行為許可申請が必要となります。これは、都市計画法が、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としているからです。
 開発許可の対象はその「開発行為」であり、開発行為とは「建築物の建築または特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更すること」です。
 都市計画法では、開発許可を与える場合の基準が定められていて、全国どこでも適用される全般的な基準(技術基準、都市計画法第33条)と、市街化調整区域内においてのみ適用される基準(立地基準、都市計画法第34条)の2種類があります。市街化調整区域では両方の基準を満たさなければなりません。また、公共管理者との32条協議や関係各課との協議、別の申請が必要となる場合もあって、これらをあなた様に代わって当オフィスが一括してご支援いたします。

都市計画法29条許可申請

 農地法上の農地を駐車場にしたり、太陽光パネルを設置したり、又は農地を売買する場合には、市町の農業委員会へ農地の転用許可や届出が必要です。
 農地転用許可申請では、農地にも種類があって、その農地の用途地域区分により、許可か届出に分かれます。申請にも、下記のように3条、4条、5条許可申請の区分があり、加えて関連書類を求められることも多くあります。また、農地転用に先立って関係各課との協議や別の申請が必要となる場合もあって、これらをあなた様に代わって当オフィスが一括してご支援いたします。

農地法3条申請
 農地を購入(又は賃借)して耕作を行いたい。
農地法4条申請
 自己所有の農地を耕作以外の用途で使用したい。
農地法5条申請
 他人所有の農地を購入(又は賃借)して耕作以外の用途で使用したい。

サービスの詳細・料金

内    容報酬備 考
開発行為許可申請350,000円実費必要
農地法第3条許可申請35,000円
農地法第3条の3の届出20,000円
農地法第4条許可申請55,000円
農地法第4条届出30,000円
農地法第5条許可申請75,000円
農地法第5条届出35,000円
河川関係許可申請200,000円