サービスの内容

 

 外国人が日本に入国する場合、入国に際して在留資格(入管法上の法的な資格)が与えられ、資格に基づき日本で活動が認められます。その後も日本に引き続き在留するためには、在留期間の延長や仕事を変えれば在留資格の変更等が必要となり、出入国在留管理局に申請して許可をもらう必要があります。この場合、本人が出入国在留管理局に出頭しなければなりませんが、申請取次行政書士(当オフィス)に申請を依頼すると出頭が免除され、仕事や学業に専念することができます。また、申請の添付書類等が多く、本人での申請が難しい場合もあり、依頼をされることによりスムーズな許可につながります。その他、在留外国人の方のさまざまなサポートも当オフィスでは行うことができます。
 申請取次行政書士とは、法務大臣が認定する講習と効果測定を修了した行政書士で、都道府県行政書士会を経由して出入国在留管理局に届出を行った者に付与される資格で、在留外国人等からの依頼を受けて在留資格等の申請を行うときは、原則として本人の出頭を免除できます。

サービスの詳細・料金

内    容報酬備 考
 在留資格認定証明書交付申請  75,000円 実費必要
在留資格変更許可申請65,000円
在留期間更新許可申請30,000円~
永住許可申請90,000円
再入国許可申請20,000円
資格外活動許可申請20,000円
就労資格証明書交付申請40,000円