サービスの内容

 相続手続きを自分でやろうとすると、手続きが複雑で負担が大きく、精神的にも苦痛に感じることがあります。相続に関する業務では、当オフィスは紛争になっている案件を扱ったり、税務・登記業務を行ったりすることはできませんが、相続手続きの個別相談から相続人調査、財産調査、遺産目録作成、遺産分割協議書や相続関係説明図等の書類作成を中心に、役所等への山林の届出まで一括して相続手続きを支援して行きます。
 遺言は、被相続人が最後に自分の想いを伝えるもので、相続人同士の無用な争いを防ぐためにも必要です。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言などの種類があり、法律の定めた書き方が必要で、遺言書を作成するに当たっては「街の身近な法律家」として当オフィスが全力で支援します。

遺言についてのQ&A

  • Q 遺言は、不要では?
  • A 遺言書は不要と考えている人が多くいるようです。しかし、自分の意思を明確に示すものであり、遺産の分配に関する争いを防ぐ上でも大変有用です。

  • Q 遺言を残すには早すぎる?
  • A 遺言を残すことは、突然の状況変化や予期せぬ出来事に備えるためにも必要です。と言うのも、遺言者は、遺言をする能力を有しなければならないため、高齢で認知等が出てくれば、遺言内容に疑義が生じて無効になる可能性もあります。遺言は、早めに心身の状態の良い時に残すことをお勧めします。

  • Q 遺言を残すほどの財産はないのだが?
  • A たいした財産はないと思っていても、相続人からするとそれなりの財産となります。また、相続人の中には親の面倒を見ている理由から法定相続分以上を相続したい人もいます。このようなことも考えて遺言を残すことは極めて有用です。

  • Q 遺言を残したらその財産が使えなくなるのでは?
  • A 遺言は、遺言者が一人でする行為なので、契約と違って遺言内容に縛られることはありません。遺言書に載った財産は、すべて自分の財産なので使ってもその部分が無効となるだけで、その他はすべて有効です。

  • Q 遺言を残すと子供が取り合わなくなるのでは?
  • A 遺言は、いつでも撤回することができます。万が一、子供から冷たくされれば、自分で一部若しくは全部を撤回することができます。

  • Q 遺言は、縁起が悪いのでは?
  • A 遺言は、死を連想するので縁起が悪いと考えがちですが、遺言を残して後悔した人はほとんどおられないようです。それは、遺言を書くことにより、気がかりなことが解決し、その達成感が得られるためではないでしょうか。

サービスの詳細・料金

内    容報酬備 考
 相続人及び相続財産の調査  40,000円 実費必要
遺産目録作成40,000円
相続関係説明図作成40,000円
遺産分割協議書作成40,000円
銀行手続き代行40,000円
山林等の届出30,000円
遺言書の作成・指導70,000円
遺言執行手続250,000円~