最初に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めて、相続人が誰になるのかを確認し、財産や借入金などを調べて、相続財産の内容を把握します。 その後、相続人全員で話し合いを行い、誰がどの財産を相続するのかを決めて、この内容を遺産分割協議書として書類にまとめます。 最後に、その協議内容に基づいて、不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続きを行います。
亡くなった方に遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を決める必要があります。その話し合いを遺産分割協議といい、その結果を書類にしたものが遺産分割協議書です。 遺産分割協議書には、相続人全員が内容に同意したことを示すため、署名と押印を行います。この書類は、不動産の名義変更や預貯金の解約など、相続手続きを行う際に必要です。
遺言書とは、亡くなる前に自分の財産を誰にどのように分けるかをあらかじめ書いておく文書のことです。 遺言書を作成しておくことで、相続が発生したときに遺産の分け方が明確となるので、相続人同士のトラブルを防ぐことができます。 遺言書の主なものに、自分で書いて作成する自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言があります。