サービスの内容

 旅館業とは、旅館業法第2条に「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、旅館業にはホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の4種があり、旅館業を営業しようとすれば、県知事の許可を受ける必要があります。旅館業の許可は、旅館業法施行令で定める構造設備基準に従っていなければならないため、あなた様に代わって各種基準に沿った書類の作成を行い、迅速な開業をサポートいたします。
 住宅宿泊事業とは、住宅に人を宿泊させる事業であって住宅宿泊事業法で規定され、人を宿泊させる日数が180日を超えないものとされています。こちらは、旅館業とは違い、届出だけで営業できます。住居専用地域(都市計画法で定める住宅の良好な住環境を守るために指定された地域)での営業も可能で、空き家を有効活用するなどメリットも多いと思われます。

サービスの詳細・料金

内    容報酬備 考
旅館営業許可申請許可申請150,000円実費必要
 住宅宿泊事業届出 20,000円
住宅宿泊事業定期報告9,000円